日本スキー学会 会則

第 1 章 総則
(名称) 第 1 条 本会は、日本スキー学会(Japan Society of Ski Sciences)と称する。
(目的) 第 2 条 本会は、スキー及びスノースポーツに関する科学的研究ならびに研究者相互の交流を促進し、当該 分野諸科学の発展に寄与することを目的とする。
(事務局) 第 3 条 本会は、事務局を理事会の定めるところに置く。
2.本会の所在地は事務局の住所とする。

第 2 章 事業
(事業) 第 4 条 本会は、第 2 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.スキー及びスノースポーツに関する調査・研究
2.学会大会・研究会の開催
3.学会誌、会員名簿の刊行
4.その他、本会の目的に資する事業

第 3 章 会員
(会員) 第 5 条 本会の会員は、次の通りとする。
1.正会員 スキー及びスノースポーツ関連諸科学の研究者及び研究に関心のある者で、理事会により承認 された者。
2.学生会員 スキー及びスノースポーツ関連諸科学の研究に関心のある高専、短大、大学、大学院の在学者 (研究生も含む) で、理事会により承認された者。
3.賛助会員 本会の目的に賛同する団体、企業、及び個人で、理事会により承認されたもの。
(会費) 第 6 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入会手続き) 第 7 条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の特典) 第 8 条 会員は次の権利を有する。
1.正会員及び学生会員
(1) 本会の刊行物等の受領
(2) 会員料金による学会誌への投稿
(3) 会員料金による本会の行う事業への参加
(4) 総会における議決権の行使及び意見陳述
(5) その他スキー及びスノースポーツ関係情報の入手
2.賛助会員
(1) 本会の刊行物等の受領
(2) 本会の行う事業への参加(一口につき 2 名無料、他は会員料金)
(3) 本会の刊行物及びホームページへの賛助会員名の記載
(4) その他スキー及びスノースポーツ関係情報の入手
(退会・除名・資格喪失) 第 9 条 会員が退会するには、本会に届出て理事会の承認を受けなければならない。但し、未納の会費があ ったときはこれを支払わなければならない。
2.会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。 (1) 本会の規定又は細則に違反する行為があった者 (2) 会費を滞納した者 (3) 本会の事業を妨害し、又は本会の名誉をそこなう行為があったと認められた者
3.会員である個人が死亡したとき、または会員である団体・企業等が解散したとき、その資格を喪失する。

第 5 章 役員
(役員) 第 10 条 本会は、会長 1 名、副会長 2 名以内、理事 20 名以内(内理事長 1 名、副理事長 2 名)、評議員若 干名(内評議員会議長 1 名)、監事 2 名を置く。
(役員の選出) 第 11 条 会長、副会長、理事、評議員、監事は、総会において正会員より選出する。
2.評議員会議長は、評議員会において評議員より選出する。ただし、理事長が兼務することはできない。
3.理事長及び副理事長は、理事会において理事より選出する。 4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の権限) 第 12 条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3.評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言、また 要求をすることができる。
4.理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5.監事は、本会の会計および会務を監査する。
(役員の任期) 第 13 条 会長、副会長の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。但し、再任の場合は 3 期 6 年までとする。
2.理事、評議員、監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結 の時までとする。但し、再任を防げない。

第 5 章 会議
(会議) 第 14 条 本会の会議は、総会、評議員会及び理事会とする。
(総会) 第 15 条 総会は、本会の最高議決機関である。
2.総会は、年 1 回会長が招集し、会長がその議長となる。但し、会長が必要ある時、又は、会員の 3 分の 2 以上の要求がある時は、これを招集することができる。
3.総会は当日出席の会員をもって構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
(評議員会) 第 16 条 評議員会は、評議員会議長が招集する。
2.評議員会は当日出席の会員をもって構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
(理事会) 第 17 条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事会は定員の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって決議する。
3.理事長は、理事が遠隔地に所在しているなど、会合を召集できない正当な理由がある場合には、理事全員 の参加が保証されたメーリングリスト等を利用した理事会を開催することができる。
4.電子メールによる議決を行う場合、理事長が投票期間および議事を明示したうえで、理事の過半数の賛成 をもって決する方法による。投票期間中に過半数に達しない議案は廃案とする。

第 6 章 名誉会長・顧問・参与
(名誉会長・顧問・参与) 第 18 条 本会に名誉会長及び顧問、参与を置くことができる。

第 7 章 会計
(経費) 第 19 条 本会の経費は会費、入会金、事業収入、寄付金、その他をもってこれにあてる。
(事業年度) 第 20 条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

附則 本会則は、1990年11月23日より施行する。

1992年3月19日改正
1995年11月18日改正
2000年3月16日改正
2004年3月22日改正
2013年3月23日改正
2014年3月17日改正
2015年3月16日改正
2020年9月12日改正